第1条(名称)
インプリメント株式会社(以下甲という)が運営する「YouTubeスタートゼミ」(以下本会という)と称します。
第2条(目的)
本会は、会員のYouTubeなど動画マーケティング導入のサポートをゼミナール形式で提供するものとします。
第3条(事務局)
本会は、その管理・運営を行う事務局を甲内に設置します。
第4条(会員)
会員とは、本会の会費支払いを完了し、本規約を承認の上、甲へサポート申込書(Webによる電子申込を含む)を提出した方で、且つ甲による審査の上、甲が入会を認めた方をいいます。
第5条(会員が享受する各種サービス及び権利)
会員は、会員期間中、下記の各種サービスを受け、権利を保持することができます。
@14回の実地集合講習。
A甲が発行するニュースレターやコラムの購読権利。
B専用SNSによる質問サポート。
(2)上記第1項1号に定める実地集合研修については甲の定める日時とし不参加などによる個別対応は行わないものとします。また第3号に定める質問サポートは個別相談ではなく専用SNS上で会員間で共有することを原則とします。 第6条(サポート会費)
会費は本申込書表面に定めるとおりとし、会員はその期日までに所定の方法で甲に支払うものとします。尚、会費は理由の如何を問わず返還しないものとし、振替の案内及び領収書の発行は行いません。また、会費の支払いの遅延には、支払期日の翌日から完済まで年14%の割合の遅延損害金がかかります。
第7条(会員期間)
会員有効期間は、本申込書に定めるとおりとします。
第8条(譲渡禁止)
会員は、その地位・権利を第三者に対して、有償・無償の別又はその理由の如何を問わず、譲渡・提供及び地位の継承は出来ません。
第9条(コンテンツ流用の禁止)
会員は、本会の教材や資料を、有償無償を問わず、甲が認める場合を覗き第三者に提供することは出来ません。
第10条(除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、甲は何らの通告・催促を要せず会員資格を取り消すことが出来るものとします。
@入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
A破産、和議、会社整理、特別清算、会社更生の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。
B差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は銀行の取引停止処分、滞納処分を受けたとき。
C甲に対する何らかの支払いを1ヶ月以上怠った債務不履行があった場合。
D甲、本会又は他の会員の名誉を傷つけた場合。
E会の運営に支障を来す行為・言動があった場合。
F会費の支払いが正当な理由なく2ヶ月継続しておこなわれなかった場合。
Gその他、公序良俗に反した事例があった場合。
第11条(退会)
会員が本会からの退会を希望する場合、書面にて甲へ申し入れることとします。この場合、退会意思表示到着の翌月末をもって本会会員資格を喪失します。会費は期間単位のため、退会もしくは資格喪失時は、ただちに既支払額を差し引いた差額を精算するものとします
第12条(規約の変更)
契約期間中の本規約の変更については、甲から変更内容を通知後又は新会員規約の送付後14日以内に過半数の会員から書面による異議の申し立てがない場合は承認されたものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
甲と会員との間に生じた紛争については、甲の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。

以上
YT202003