株式会社ジェイシティ(以下、「甲」という。)と甲が提供するサービスの仕様書のダウンロードの請求者(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に委託するシステム開発(以下、「本件開発」という。)、及びシステム運用・保守業務(以下、「本件運用・保守」という。)のために甲が乙に開示する甲の機密事項の取扱に関し、次の通り契約する。

第1条  定義
本契約における機密事項とは、甲が乙に開示するに当たって、書面・口頭とを問わず、甲の機密事項である、文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的若しくは光学的に保存された甲の業務上における一切の知識及び情報をいう。但し、乙につき次の各号の一に該当するものは除外する。
(1)甲より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの
(2)甲より開示を受けた後に乙の故意・過失によらず公知となったもの
(3)甲より開示を受ける前に乙が自ら知得し、又は機密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手していたことを乙が証明できるもの

第2条  機密保持義務
@乙は、前条による機密事項を第三者に開示もしくは漏洩しないものとする。ただし、事前に甲より書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
A前項の甲の事前承諾を得た場合であっても、乙は、当該第三者が本契約上の乙の義務と同等の義務を甲に対して負う旨を確約する書面を甲に提出するものとし、甲がこれを受理するまでは、当該第三者に対し前条の機密事項を開示しないものとする。
B当該第三者に機密事項を開示した後は、乙は当該第三者と連帯して甲に対してかかる義務の履行につき責任を有するものとする。

第3条  使用目的
乙は、本契約により開示される機密事項を本件開発、及び本件運用・保守の目的のためにのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しないものとする。

第4条  開示の範囲
乙は、第1条により開示された機密事項を、乙の役員又は従業員であって本件開発に従事し業務遂行上当該機密事項を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとする。乙は、当該役員または従業員に対して本契約で定めた事項については、その義務を遵守させるものとする。

第5条  複写
@乙は、機密事項である文書、図面、その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等磁気的、光学的に保存された媒体を複製又は複写しないものとする。ただし、事前に書面による甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
A本契約が解約されたとき、中止若しくは中断されたとき、又は甲から要請があったときは、機密事項が記載又は保存された文書、図面その他書類、又はフロッピーディスク、MOディスク等を、その写しと共に全て甲に引渡すものとする。

第6条  損害金
乙又は第2条の第三者に起因する事由により、機密事項が漏洩したことにより甲が損害を蒙った場合には、甲は乙に対し直接かつ現実に蒙った通常損害の範囲内において、損害賠償を請求できるものとする。但し、本契約による義務の履行につき乙に懈怠のなかったことが明らかになった場合はこの限りでない。

第7条  有効期間
本契約の有効期間は、別途定めるシステム開発、及びシステム運用・保守の期間の完了までとする。ただし、本件開発、及び本件運用・保守が有効期間内に完了した場合は、その時点をもって契約期間は終了するものとする。

第8条  協議事項
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、相互に協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。